
先月末の記事で説明した通り、私は今月から新しい職場で働いているが、短期の案件なので、もしかしたら12月で契約終了となる可能性もある。
もっとも、先月まで務めた職場も最初はそのような話だったものの、結局3年も続くことになったのだが…(笑)
・年末の退職は危険?

さて、年末までの勤務といえば、以前こんな記事を書いたことがある。
年の終わりと共に職場から去る。
これは区切りが良く、羽を伸ばして帰省したり、大掃除に打ち込むことも出来るので、気持ち良く退職できそうな気がするが、必ずしもそうとは言えない。
なぜなら、次の職場の当てがないと悲惨な年明けを迎えることになるからである。
まず、一刻も早く就職活動をしようと思っても、ほとんどの会社は長期休暇に入っていたり、書き入れ時で採用活動をしている暇はない。
正月休暇明けは、新年の始まりや休暇中に溜まった仕事の後処理など手一杯で、求職者の対応をしている時間などない。
そして、最大のネックは失業保険の受給である。
失業保険を頼ろうと思っても、離職票を出す会社は長期休暇に入り、年明けも他の業務に追われて、後回しにされる。
下手したら、離職票が手元に届くのは1月下旬で、そこから失業手続きをして、さらに7日間の待期期間まで課されると、給付対象となる時は、すでに2月になった時かもしれない。
3月末で退職して、次の仕事の当てがないと、失業から1ヶ月経過して「そろそろヤバい…」と思った頃にゴールデンウィークがやって来る。
しかし、非自発的な失業であれば、その頃には高い確率で失業保険の支給対象日となっている。
その点では年末の退職よりも恵まれている。
このような理由から、「12月までの契約」という案件は一番の地雷で絶対に避けた方が良い。
・離職票がなくても失業手続きが出来る!?

かつて、そんなことを言った私が年末で契約終了となる可能性がある仕事に就いたことに違和感を持った人もいるかもしれない。
だが、これは決して、「次の仕事がなかなか見つからないから、食い扶持のためにリスクを覚悟で就労した」というわけではない。
「非自発的な失業だったら、年末で雇止めになっても、他の月とそこまで大差ないのでは…」と考えを改めたからである。
前段の通り、私がこれまで年末の退職を避けたかった一番の理由は、失業給付の支給まで時間がかかることである。
しかし、実は失業して12日が経ったら、たとえ離職票が手元になくても、ハローワークで仮手続きを行うことが可能なのだという。
12日というと2週間も経たない期間である。
もちろん、12日以内に離職票が届いたら、仮手続き解禁まで待つ必要はないから、より早く手続きすることが可能だから、あくまでも「よりマシ」な手段であるに過ぎない。
だが、3月や9月のように新年度や上半期の始まりでバタバタしていたり、退職者が多い季節だったら、会社が長期休暇でなくても、12日以内に離職票が届く可能性は低いと感じる。
そうなれば、結局12日経過による仮手続きを取ることになるのだから、失業手続きの開始が遅れることだけを理由に、「年末退職最悪説」を主張する根拠は薄れる。
こうした考えから、今回は「会社都合なら」という条件付きで、12月までとなる可能性がある仕事を選んだ。
とはいうものの、「だから、年末にクビになっても何も臆することはない!」とまでは断言できない。
まず、これらはあくまでもネットで見聞きした情報に過ぎず、実際に自分が経験したわけではないこと。
そして、もう一つは、先ほどのURLのように、これらの情報を開示しているのが、公的機関であっても、「ハローワーク○○」や「△△労働局」のように特定の地域の名前が含まれていることである。
そのため、全国共通のルールではなく、地域ごとに運用に差が可能性も否めない。
しかし、希望の光が見えて、今までのような「年末での雇止めだけは勘弁してください!!」と恐れることはなくなった。
もちろん、次の仕事がすぐに見つかったり、そもそも雇止めにならないに超したことは無いが、もし離職票なしで失業手続きを行う必要に直面したら、そのことを実体験を基に詳しく説明しようと思う(笑)








